枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、
又はその利子等配当等につきその支払の確定する日までに、
又はその者の氏名名称
住所及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号に規定する法人番号を、
その利子等又は配当等の支払をする者に告知しなければならない。
複合普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。
複合法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
適用範囲国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。
適用範囲個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。
複合これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。
この場合において、

当該支払を受ける者は、
当該支払をする者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払をする者は、
又は当該告知された氏名名称
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
方法政令で定めるところにより、
複合電子署名等に係る地方公(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。
方法政令で定めるところにより、
又は国内において無記名の公社債の利子無記名株式等の剰余金の配当無記名の貸付信託
若しくは投資信託特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、
これらの受領に関する告知書を、
その支払を受ける際、
その支払の取扱者に提出しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該告知書を提出する者は、
当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払の取扱者は、
当該告知書に記載されている事項を又は当該書類署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
方法政令で定めるところにより、
方法政令で定めるところにより、
前項の支払の取扱者は、
同項の告知書を提出させた後でなければ、
同項の支払をすることができない。
第二項の支払を受ける者は、
同項に規定する告知書の提出に代えて、
当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
この場合において、

当該支払を受ける者は、
当該告知書を提出したものとみなす。

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