枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
当該支払を受ける者は、
当該支払をする者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払をする者は、
又は当該告知された氏名名称、
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
又は国内において無記名の公社債の利子無記名株式等の剰余金の配当無記名の貸付信託、
若しくは投資信託特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、
これらの受領に関する告知書を、
その支払を受ける際、
その支払の取扱者に提出しなければならない。
この場合において、
当該告知書を提出する者は、
当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払の取扱者は、
当該告知書に記載されている事項を又は当該書類署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項の支払の取扱者は、
同項の告知書を提出させた後でなければ、
同項の支払をすることができない。
第二項の支払を受ける者は、
同項に規定する告知書の提出に代えて、
当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該支払を受ける者は、
当該告知書を提出したものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法