枝番号は「57_2」のように指定します。
株式等の譲渡をした者で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、
その支払を受けるべき時までに、
又はその者の氏名名称、
住所及び個人番号又は法人番号を当該各号に掲げる者に告知しなければならない。
この場合において、
その支払を受ける者は、
当該支払者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払者は、
又は当該告知された氏名名称、
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
その株式等の譲渡を受けた法人
その株式等の譲渡について売委託を又はに規定する金融商品取引業者に規定する登録金融機関
その株式等の譲渡についてに掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者
前項に規定する株式等とは、
次に掲げるものをいう。
株式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律及びに規定する優先出資に規定する優先出資
投資信託の受益権
特定受益証券発行信託の受益権
社債的受益権
公社債
第一項の規定は、
この場合において、
第一項中とあるのはと、
で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものとあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定は、
国内において次に掲げる金銭その他の資産の交付を及び受ける者当該償還金等の交付をする者について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものとあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの
特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭
社債的受益権又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭その他の資産
分離利子公社債に係る利子として交付を受ける金銭その他の資産
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