枝番号は「57_2」のように指定します。

株式等の譲渡をした者で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、
その支払を受けるべき時までに、
又はその者の氏名名称
住所及び個人番号又は法人番号当該各号に掲げる者に告知しなければならない。
除外法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。
除外その株式等が特定信託受益権((定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。
方法政令で定めるところにより、
適用範囲国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。
適用範囲個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。
複合これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。
この場合において、

その支払を受ける者は、
当該支払者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払者は、
又は当該告知された氏名名称
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
方法政令で定めるところにより、
方法政令で定めるところにより、
その株式等の譲渡を受けた法人
除外次号から第四号までに掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。
その株式等の譲渡について売委託又はに規定する金融商品取引業者に規定する登録金融機関
除外次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。
会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売をした法人
法律番号平成十七年法律第八十六号
拡張これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。
拡張会社法第二百三十四条第二項同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。
その株式等の譲渡についてに掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者
限定特定信託受益権に該当するものに限る。
拡張(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。
前項に規定する株式等とは、
次に掲げるものをいう。
拡張外国法人に係るものを含む。
株式
拡張株主又は投資主(投資信託及び(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、
又は合名会社合資会社合同会社の社員の持分
法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
補足説明定義
除外出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律及びに規定する優先出資に規定する優先出資
法律番号平成五年法律第四十四号
拡張優先出資者(同法第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。
拡張優先出資社員((社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及びニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。
投資信託の受益権
特定受益証券発行信託の受益権
社債的受益権
公社債
除外(定義)に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。第四項において同じ。
第一項の規定は、
及び国内において第二十五条第一項の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの政令で定める金銭の交付を並びに受ける者当該金銭等の交付をする者について準用する。
除外同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。
定義以下この項において「金銭等」という。
この場合において、

第一項とあるのはと、
で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものとあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株式等の譲渡をした者
語句の指定国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者
語句の指定を除く。
除外その株式等が特定信託受益権((定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。
語句の指定を除く。
語句の指定その支払
第一項の規定は、
国内において次に掲げる金銭その他の資産の交付を及び受ける者当該償還金等の交付をする者について準用する。
定義以下この条において「償還金等」という。
この場合において、

同項とあるのはと、
で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものとあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株式等の譲渡をした者
語句の指定国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者
語句の指定を除く。
除外その株式等が特定信託受益権((定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。
語句の指定を除く。
語句の指定その支払
投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの
除外収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。
特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭
除外当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。
社債的受益権又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭その他の資産
拡張当該金銭その他の資産とともに交付を受ける金銭その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。
分離利子公社債に係る利子として交付を受ける金銭その他の資産
定義公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。

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