枝番号は「57_2」のように指定します。

又は業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項に規定する利子等第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者は、
当該利子等又は配当等に関する調書を、
その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
除外第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、
当該株式等の譲渡の対価に関する調書を、
その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
複合同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。
複合同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。
方法財務省令で定めるところにより、
除外第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。
第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、
又は同条に規定する譲渡譲受けに関する告知書を受理した場合には、

又は当該譲渡性預金の譲渡譲受けに関する調書を、
当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、
税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法