枝番号は「57_2」のように指定します。
国内において、
譲渡性預金の譲渡を又はし譲受けをした者は、
又はその譲渡譲受けに関する告知書を、
又はその譲渡譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。
この場合において、
又は当該金融機関の営業所事務所の長は、
当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法