枝番号は「57_2」のように指定します。
先物取引の差金等決済をする者は、
その差金等決済をする日までに、
又はその者の氏名名称、
住所及び個人番号又は法人番号を、
その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に告知しなければならない。
この場合において、
当該先物取引の差金等決済をする者は、
当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該商品先物取引業者等は、
又は当該告知された氏名名称、
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
又は委託により商品先物取引外国商品市場取引をした場合
当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の営業所その他これに準ずるものの長
商品先物取引をした場合
当に規定する商品市場を開設したに規定する商品取引所の長
店頭商品デリバティブ取引をした場合
当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長
又は委託により市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引をした場合
当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等の営業所の長
市場デリバティブ取引をした場合
当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第十七項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第十六項に規定する金融商品取引所の長
店頭デリバティブ取引をした場合
当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得をした場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
当該有価証券の取得をした者が又は当該有価証券に表示される権利の行使放棄をする場合
又は国内において当該権利の行使放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
当該有価証券の取得をした者が、
当該有価証券の譲渡をし、
国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合
当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人
前項に規定する先物取引とは、
又は次の各号に掲げる取引取得をいい、
同項に規定する差金等決済とは、
又は当該各号に掲げる取引取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
又は商品先物取引外国商品市場取引店頭商品デリバティブ取引
当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済
又は市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引
当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得
又は若しくは当該有価証券に表示される権利の行使放棄当該有価証券の譲渡
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