枝番号は「57_2」のように指定します。

先物取引の差金等決済をする者は、
その差金等決済をする日までに、
又はその者の氏名名称
住所及び個人番号又は法人番号を、
その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に告知しなければならない。
除外法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。
方法政令で定めるところにより、
適用範囲国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。
適用範囲個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。
定義以下この項において「商品先物取引業者等」という。
この場合において、

当該先物取引の差金等決済をする者は、
当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該商品先物取引業者等は、
又は当該告知された氏名名称
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
方法政令で定めるところにより、
方法政令で定めるところにより、
又は委託により商品先物取引外国商品市場取引をした場合
複合(定義)に規定する先物取引(に規定する商品市場において行われるホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。
複合に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。
当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の営業所その他これに準ずるものの長
定義以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。
定義以下この号及び第三号において「営業所等」という。
補足説明商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長
商品先物取引をした場合
除外前号に掲げる場合を除く。
に規定する商品市場を開設したに規定する商品取引所の長
店頭商品デリバティブ取引をした場合
複合に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。
当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長
補足説明店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長
又は委託により市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引をした場合
複合金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。
複合同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。
当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等の営業所の長
複合同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。
補足説明市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長
市場デリバティブ取引した場合
複合金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に限る。以下この号において同じ。
除外前号に掲げる場合を除く。
当該市場デリバティブ取引の相手方である同条第十七項に規定する取引所金融商品市場を開設した同条第十六項に規定する金融商品取引所の長
店頭デリバティブ取引をした場合
複合金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。
当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長
補足説明店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得をした場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
当該有価証券の取得をした者が又は当該有価証券に表示される権利の行使放棄をする場合
又は国内において当該権利の行使放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
当該有価証券の取得をした者が、
当該有価証券の譲渡をし、
国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合
当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人
除外金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。
前項に規定する先物取引とは、
又は次の各号に掲げる取引取得をいい、
同項に規定する差金等決済とは、
又は当該各号に掲げる取引取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
又は商品先物取引外国商品市場取引店頭商品デリバティブ取引
当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済
除外当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。
又は市場デリバティブ取引外国市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引
当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済
除外当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。
又は若しくは当該有価証券に表示される権利の行使放棄当該有価証券の譲渡
除外当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。

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