枝番号は「57_2」のように指定します。

適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録を、
適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録を、
それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
限定第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。
限定第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。
適格請求書発行事業者が又は作成した適格請求書適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
偽りの記載を又はした適格請求書適格簡易請求書
又は第一号に掲げる書類の記載事項前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

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