枝番号は「57_2」のように指定します。

国税庁等又は税関の当該職員は、
又はたばこ税揮発油税地方揮発油税石油ガス税石油石炭税国際観光旅客税印紙税に関する調査について必要があるときは、
除外税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。

次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
当該各号に定める行為をすることができる。
たばこ税に関する調査
次に掲げる行為
たばこ税法第二十五条に規定する者に対して質問し、若しくはこれらの者の業務に関する製造たばこ帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
法律番号昭和五十九年法律第七十二号
複合同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。
製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、
又はその引き取る製造たばこを検査すること。
又はイに規定する者の業務に関する製造たばこロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
又は揮発油税地方揮発油税に関する調査
次に掲げる行為
揮発油税法第二十四条に規定する者に対して質問し、若しくはこれらの者の業務に関する揮発油帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
法律番号昭和三十二年法律第五十五号
複合同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。
揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、
又はその引き取る揮発油を検査すること。
又はイに規定する者の業務に関する揮発油ロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
石油ガス税に関する調査
次に掲げる行為
石油ガス税法第二十四条に規定する者に対して質問し、若しくはこれらの者の業務に関する石油ガス石油ガスの容器帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
法律番号昭和四十年法律第百五十六号
複合同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。
課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対して質問し、
又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査すること。
複合(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。
定義に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。
又はイに規定する者の業務に関する石油ガスロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
石油石炭税に関する調査
次に掲げる行為
に規定する者に対して質問し、若しくはこれらの者の業務に関する原油等帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
複合(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。
原油等を保税地域から引き取る者に対して質問し、
又はその引き取る原油等を検査すること。
除外(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。
又はイに規定する者の業務に関する原油等ロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
国際観光旅客税に関する調査
次に掲げる行為
次に掲げる者に対して質問し、
その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
補足説明
印紙税に関する調査
次に掲げる行為
印紙税法の規定による印紙税の納税義務が若しくはある者納税義務があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。
課税文書の交付を若しくは受けた者課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、
当該課税文書を検査し、
又は当該課税文書若しくはの提示提出を求めること。
定義印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。
拡張その写しを含む。
若しくは印紙税法第十条第一項に規定する印紙税納付計器の販売業者同項に規定する納付印の製造業者販売業者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めること。

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