枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号に規定する利子等、
配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、
補足説明内国法人に係る所得税の課税標準
定義次項において「利子及び配当等」という。

これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、
当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
除外当該所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。
方法政令で定めるところにより、
前項の規定は、
又は内国法人である公益法人等人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、
適用しない。
第一項の事業年度において第七十二条第一項各号に掲げる事項を又は記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項第百三十三条第一項の規定による還付金がある場合第一項の所得税の額には、
当該還付金の額を含まないものとする。
補足説明仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等
第一項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

同項の規定による控除をされるべき金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法