枝番号は「57_2」のように指定します。
配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、
これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、
当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
前項の規定は、
又は内国法人である公益法人等人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、
適用しない。
第一項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定による控除をされるべき金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法