枝番号は「57_2」のように指定します。
又は内国法人の提出した中間申告書確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、
税務署長は、
その内国法人に対し、
その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日までの期間とする。
第一項の規定による還付金を又は同項の中間申告書に係る事業年度同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうちその充当する金額については、
還付加算金を付さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
及び延滞税利子税を免除するものとする。
前二項に定めるもののほか、
第一項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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