枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人がその有する譲渡損益調整資産を他の内国法人に譲渡した場合には、
又は当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額に相当する金額は、
又は損金の額益金の額に算入する。
内国法人が又は譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、
その譲渡を受けた法人において当該譲渡損益調整資産の譲渡、
償却、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の政令で定める事由が生じたときは、
又は当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、
当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなつたときは、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
当該内国法人の適格合併による解散
当該譲受法人の適格合併による解散
第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は第六十四条の十三第一項に規定する通算法人が時価評価事業年度又は以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた法人である場合には、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
十億円を超えること。
譲渡損失額に係るものであること。
当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人において当該譲渡損益調整資産の譲渡、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の政令で定める事由が生ずることが見込まれていること又は当該通算法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなることが見込まれていること。
内国法人が又は譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、
当該内国法人が適格合併により解散したときは、
当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、
当該合併法人を又は当該譲渡利益額譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、
この条の規定を適用する。
内国法人が又は譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、
当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により合併法人、
分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、
その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、
当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、
この条の規定を適用する。
適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第一項の規定の適用を受けた場合には、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。
通算法人が又は譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合において、
当該譲渡損益調整資産の譲渡が他の通算法人又はの株式出資の当該他の通算法人以外の通算法人に対する譲渡であるときは、
当該譲渡損益調整資産については、
第二項から前項までの規定は、
適用しない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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