枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項場合において、

審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、

国税不服審判所長は、
次条から第九十七条の四までに定める審理手続を経ないで、
第九十八条第一項の規定に基づき、
裁決で、
当該審査請求を却下することができる。
補足説明担当審判官等の審理手続
審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、
前項と同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法