枝番号は「57_2」のように指定します。
国税不服審判所長は、
審査請求書を受理したときは、
相当の期間を定めて、
審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長から、
答弁書を提出させるものとする。
この場合において、
国税不服審判所長は、
その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。
前項の答弁書には、
及び審査請求の趣旨理由に対応して、
原処分庁の主張を記載しなければならない。
国税不服審判所長は、
原処分庁から答弁書が提出されたときは、
これを及び審査請求人参加人に送付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法