枝番号は「57_2」のように指定します。
担当審判官は、
必要な審理を終えたと認めるときは、
審理手続を終結するものとする。
前項に定めるもののほか、
担当審判官は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
審理手続を終結することができる。
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、
当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、
更に一定の期間を示して、
当該物件の提出を求めたにもかかわらず、
当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
第九十三条第一項前段
答弁書
第九十五条第一項後段
反論書
第九十五条第二項後段
参加人意見書
又は若しくは証拠書類証拠物書類その他の物件
補足説明審理のための質問、検査等
帳簿書類その他の物件
担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、
速やかに、
審理関係人に対し、
審理手続を終結した旨を通知するものとする。
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