枝番号は「57_2」のように指定します。

審査請求人は、
第九十三条第三項の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面を提出することができる。
定義以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。
この場合において、

担当審判官が、
反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。
参加人は、
審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面を提出することができる。
定義以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。
この場合において、

担当審判官が、
参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。
担当審判官は、
審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを及び参加人原処分庁に、
参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを及び審査請求人原処分庁に、
それぞれ送付しなければならない。

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