枝番号は「57_2」のように指定します。

又は審査請求人参加人の申立てがあつた場合には、

担当審判官は、
当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
前項の規定による意見の陳述に際し、
前項の申立てをした者は、
担当審判官の許可を得て、
審査請求に係る事件に関し、
原処分庁に対して、
質問を発することができる。
定義次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。
第八十四条第一項ただし書、第二項第三項及び第五項の規定は、
第一項の口頭意見陳述について準用する。
補足説明決定の手続等
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
それぞれ読み替えるものとする。
語句の指定再調査審理庁
語句の指定担当審判官
語句の指定再調査の請求人及び参加人
語句の指定再調査審理庁
語句の指定担当審判官
語句の指定再調査審理庁又は前項の職員
語句の指定担当審判官
参加審判官は、
担当審判官の命を受け、
及び第二項の許可前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。

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