枝番号は「57_2」のように指定します。

担当審判官は、
審理を行うため必要があるときは、

又は職権で、
次に掲げる行為をすることができる。
方法審理関係人の申立てにより、
審査請求人若しくは又は原処分庁関係人その他の参考人に質問すること。
定義第四項において「審査請求人等」という。
前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、
若しくはその所有者所持者保管者に対し、
相当の期間を定めて、
当該物件の提出を求め、
又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
鑑定人に鑑定させること。
国税審判官、
国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、
又はその命を受け、
又は前項第一号第三号に掲げる行為をすることができる。
方法担当審判官の嘱託により、
国税審判官、
国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、
及び第一項第一号第三号に掲げる行為をする場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
国税不服審判所長は、
審査請求人等が、
正当な理由がなく、
又は第一項第一号から第三号まで第二項の規定による質問
又は提出要求検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、
拡張審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。

その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
又は第一項第二項に規定する当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法