枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税庁長官国税不服審判所長国税局長税務署長税関長は、
又は国税に関する法律に基づく申告申請請求届出その他書類の提出納付徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、
方法災害その他やむを得ない理由により、

その理由のやんだ日から二月以内に限り、
方法政令で定めるところにより、

当該期限を延長することができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法