枝番号は「57_2」のように指定します。

国税不服審判所長は、
審査請求書を受理したときは、

相当の期間を定めて、
審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長から、
答弁書を提出させるものとする。
除外その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、
定義第七十五条第二項第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。
この場合において、

国税不服審判所長は、
その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。
前項の答弁書には、
及び審査請求の趣旨理由に対応して、
原処分庁の主張を記載しなければならない。
国税不服審判所長は、
原処分庁から答弁書が提出されたときは、

これを及び審査請求人参加人に送付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法