枝番号は「57_2」のように指定します。

当該職員は、
犯則事件を調査するため必要があるときは、

許可状の交付を受けて、
犯則嫌疑者から発し、
又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、
又は信書便物電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、
又は所持するものを差し押さえることができる。
当該職員は、
又は前項の規定に該当しない郵便物信書便物電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、
又は所持するものについては、
犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、

許可状の交付を受けて、
これを差し押さえることができる。
当該職員は、
前二項の規定による処分をした場合においては、
その旨を又は発信人受信人に通知しなければならない。
ただし書き
ただし
通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法