枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
震災、
風水害、
落雷、
火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、
その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、
その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、
その納期限から一年以内の期間を限り、
又はその国税の全部一部の納税を猶予することができる。
次に掲げる国税の区分に応じ、
それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税で、
納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、
その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
源泉徴収等による国税並びに及び申告納税方式による消費税等航空機燃料税電源開発促進税印紙税
その災害のやんだ日の属する月の末日
イに掲げる国税以外の国税
その災害のやんだ日
その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
税務署長等は、
次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、
その該当する事実に基づき、
納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、
その納付することができないと認められる金額を限度として、
納税者の申請に基づき、
一年以内の期間を限り、
その納税を猶予することができる。
同項の規定による納税の猶予をした場合において、
その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、
同様とする。
納税者がその財産につき、
震災、
風水害、
落雷、
火災その他の災害を受け、
又は盗難にかかつたこと。
又は納税者その者と生計を一にする親族が病気にかかり、
又は負傷したこと。
納税者がその事業を廃止し、
又は休止したこと。
納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたこと。
税務署長等は、
次の各号に掲げる国税の納税者につき、
当該各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、
その納付することができないと認められる金額を限度として、
その国税の納期限内にされたその者の申請に基づき、
その納期限から一年以内の期間を限り、
その納税を猶予することができる。
申告納税方式による国税
その法定申告期限から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
賦課課税方式による国税
その課税標準申告書の提出期限から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
源泉徴収等による国税
その法定納期限から一年を経過した日以後に納税告知書の送達があつた場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
税務署長等は、
前二項の規定による納税の猶予をする場合には、
その猶予に係る国税の納付については、
その猶予をする期間内において、
その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることができる。
この場合においては、
及び分割納付の各納付期限各納付期限ごとの納付金額を定めるものとする。
税務署長等は、
又は第二項第三項の規定による納税の猶予をする場合には、
その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし書き
ただし、
その猶予に係る税額が百万円以下である場合、
その猶予の期間が又は三月以内である場合担保を徴することができない特別の事情がある場合は、
この限りでない。
税務署長等は、
前項の規定により担保を徴する場合において、
その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産があるときは、
その担保の額は、
その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
税務署長等は、
又は第二項第三項の規定により納税の猶予をした場合において、
その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、
納税者の申請に基づき、
その期間を延長することができる。
ただし書き
ただし、
その期間は、
既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて二年を超えることができない。
第四項の規定は、
税務署長等が、
又は前項の規定により第二項第三項の規定による納税の猶予をした期間を延長する場合について準用する。
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