枝番号は「57_2」のように指定します。
修正申告書の提出又は更正があつた場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
又はその申告更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、
その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、
又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、
又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
その申告又は更正に係る国税について期限後申告書が提出されている場合において、
その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、
又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、
又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正があつた場合において、
又はその申告増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、
かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正が又はあつた後に当該修正申告書の提出増額更正があつたときは、
当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から当該修正申告書が提出され、
又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
ただし書き
ただし、
その国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて偽りその他不正の行為がある場合は、
この限りでない。
法定納期限から一年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税
その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間
法定納期限から一年を経過する日後に納付された国税
その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間
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