枝番号は「57_2」のように指定します。
期限内申告書を提出した者は、
当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限までに国に納付しなければならない。
次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、
その国税を当該各号に定める日までに国に納付しなければならない。
又はその期限後申告書修正申告書を提出した日
又はその更正通知書決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、
又は当該通知書に記載された金額の過少申告加算税無申告加算税重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
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