枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは次条第一項第三項国税徴収法第百五十九条の規定の適用を受けた国税
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
前項の督促状は、
その国税の納期限から五十日以内に発するものとする。
第一項の督促をする場合において、
又はその督促に係る国税についての延滞税利子税があるときは、
又はその延滞税利子税につき、
あわせて督促しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法