枝番号は「57_2」のように指定します。
不服申立人は、
弁護士、
税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
前項の代理人は、
各自、
不服申立人のために、
当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
ただし書き
及びただし不服申立ての取下げ代理人の選任は、
特別の委任を受けた場合に限り、
することができる。
代理人の権限の行使に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法