枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者は、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が十五万円以上である場合には、
除外第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。
定義以下この章において「予定納税基準額」という。

及び第一期第二期において、
それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
複合その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。
複合その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。
前年分の課税総所得金額に係る所得税の額
条件差込み当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。
前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額
条件差込み当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額
前項に規定する居住者が又は同項の規定により第一期第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、
当該期限延長に係る予定納税額は、
ないものとする。
方法国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、定義以下この項において「期限延長」という。
第一項場合において、

同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てる。

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