枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者は、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が十五万円以上である場合には、
及び第一期第二期において、
それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
前年分の課税総所得金額に係る所得税の額
前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額
前項に規定する居住者が又は同項の規定により第一期第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、
当該期限延長に係る予定納税額は、
ないものとする。
第一項の場合において、
同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法