枝番号は「57_2」のように指定します。
国税の確定金額に百円未満の端数があるとき、
又はその全額が百円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
政令で定める国税の確定金額については、
その確定金額に一円未満の端数があるとき、
又はその全額が一円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
国税の確定金額を、
二以上の納付の期限を定め、
一定の金額に分割して納付することとされている場合において、
その納付の期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるときは、
その端数金額は、
すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、
又はその全額が千円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法