枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは国税に関する調査外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律租税条約等の実施に伴う所得税法、
及び法人税法地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、
これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、
又は盗用したときは、
又は二年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法