枝番号は「57_2」のように指定します。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長、
その再調査の請求は、
現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。
この場合においては、
その処分は、
現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
前項の規定による再調査の請求をする者は、
又は再調査の請求書にその処分に係る税務署国税局税関の名称を付記しなければならない。
第一項の場合において、
再調査の請求書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、
当該税務署長等は、
その再調査の請求書を受理することができる。
この場合においては、
その再調査の請求書は、
現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。
前項の再調査の請求書を受理した税務署長等は、
その再調査の請求書を現在の納税地を所轄する税務署長等に送付し、
かつ、
その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法