枝番号は「57_2」のように指定します。

国税庁等又は税関の当該職員は、
国税に関する調査について必要があるときは、
限定税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。

又は事業者官公署に、
又は当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧提供その他の協力を求めることができる。
拡張特別の法律により設立された法人を含む。
国税庁等の当該職員は、
酒税法第二章の規定による免許に関する審査について必要があるときは、
補足説明酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

又は官公署に当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧提供その他の協力を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法