枝番号は「57_2」のように指定します。

金融機関等は、
預貯金者等情報を当該金融機関等が保有する預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
複合各号(定義)に掲げる者及び(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
定義預貯金者等(に規定する預金者等及びに規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人については、名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)及び住所又は居所その他預貯金等(に規定する預金等及びに規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。

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