枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税庁等税関の当該職員は、
第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による質問、
若しくは検査提示提出の要求
若しくは閲覧の要求採取移動の禁止封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法