枝番号は「57_2」のように指定します。

当該職員は、
第百三十六条の規定により電磁的記録を移転し、
又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、

差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、
又は所持者保管者とが異なるときは、

当該差押えを受けた者に対し、
当該記録媒体を交付し、
又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
前条第二項の規定は、
又は前項の規定による交付複写について準用する。
前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を又は経過しても前項の交付複写の請求がないときは、

その交付をし、
又は複写をさせることを要しない。

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