枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条又は第二十六条の規定による更正で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、
既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
定義以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。
既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、
その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
又は更正決定を取り消す処分又は判決は、
又はその処分判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法