枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は前二条この条の規定による更正決定をした後、
又はその更正決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、
又は当該更正決定に係る課税標準等税額等を更正する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法