枝番号は「57_2」のように指定します。
国税庁等の当該職員は、
又は航空機燃料税電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、
次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、
その帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めることができる。
航空機燃料税に関する調査
次に掲げる者
航空機の所有者等
イに掲げる者に対し航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
電源開発促進税に関する調査
次に掲げる者
一般送配電事業者等
イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
又は前項に規定する国税庁等の当該職員のうち国税局税務署の当該職員は、
航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
それぞれ限るものとする。
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