枝番号は「57_2」のように指定します。

振替機関は、
加入者情報を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
複合社債、(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
定義当該振替機関又はその下位機関(に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。
振替機関は、
国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者から当該振替機関又はその下位機関の加入者の番号その他財務省令で定める事項の提供を求められたときは、
限定株式等の発行者又は口座管理機関に限る。
複合当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。
定義以下この項において「番号等」という。

当該調書を提出すべき者に対し、
当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法