枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
担当審判官は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、
又はその閲覧交付を拒むことができない。
担当審判官は、
前項の規定による閲覧をさせ、
又は同項の規定による交付をしようとするときは、
又は当該閲覧交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし書き
ただし、
担当審判官が、
その必要がないと認めるときは、
この限りでない。
担当審判官は、
第一項の規定による閲覧について、
及び日時場所を指定することができる。
第一項の規定による交付を又は受ける審査請求人参加人は、
実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
担当審判官は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
前項の手数料を減額し、
又は免除することができる。
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