枝番号は「57_2」のように指定します。

利害関係人は、
国税不服審判所長等の許可を得て、
当該不服申立てに参加することができる。
定義不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。
国税不服審判所長等は、
必要があると認める場合には、

利害関係人に対し、
当該不服申立てに参加することを求めることができる。
第百七条の規定は、
参加人の不服申立てへの参加について準用する。
定義前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法