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信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
法律番号平成十八年法律第百八号
補足説明受託者の任務の終了事由

新たな受託者が就任したときは、
定義以下この項及び第六項において「新受託者」という。

当該新受託者は当該受託者に課されるべき、
又は当該受託者が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
複合その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第三十八条第一項(繰上請求)及び第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。
受託者が二人以上ある信託において、
その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、

他の受託者のうち、
当該任務が終了した受託者から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、
当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
優先前項の規定にかかわらず、
定義以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。
信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、

同法第七十四条第一項に規定する法人は、
当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、
当該分割をした受託者である法人に課されるべき、
又は当該分割をした受託者である法人が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
又は第一項第二項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、
又は第一項の受託者任務終了受託者は、
自己の固有財産をもつて、
その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
ただし書き
ただし
当該国税を納める義務について、
信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、
方法信託法第二十一条第二項(信託財産責任負担債務の範囲)の規定により、

この限りでない。
新受託者は、
第一項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、

信託財産に属する財産のみをもつて、
その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。

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