枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税局長税務署長税関長は、
還付金又は国税に係る過誤納金があるときは、
遅滞なく、
金銭で還付しなければならない。
国税局長は、
必要があると認めるときは、
その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法