枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税局長税務署長税関長は、
還付金等がある場合において、

その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税があるときは、
限定その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。

前条第一項の規定による還付に代えて、
還付金等をその国税に充当しなければならない。
この場合において、

又はその国税のうちに延滞税利子税があるときは、

その還付金等は、
又はまず延滞税利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
前項の規定による充当があつた場合には、

政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、
その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。
又は国税局長税務署長税関長は、
第一項の規定による充当をしたときは、

その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法