枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者の任務は、
信託の清算が結了した場合のほか、
次に掲げる事由によって終了する。
ただし書き
又はただし第二号第三号に掲げる事由による場合にあっては、
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者である個人の死亡
受託者である個人が又は後見開始保佐開始の審判を受けたこと。
受託者が破産手続開始の決定を受けたこと。
除外破産手続開始の決定により解散するものを除く。
受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。
次条の規定による受託者の辞任
第五十八条の規定による受託者の解任
信託行為において定めた事由
受託者である法人が合併を又はした場合における合併後存続する法人合併により設立する法人は、
受託者の任務を引き継ぐものとする。
受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、
同様とする。
信託行為に別段の定めがあるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

その定めるところによる。
第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、

同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、

受託者の職務は、
破産者が行う。
受託者の任務は、
受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、
終了しない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
前項本文に規定する場合において、

管財人があるときは、

並びに受託者の職務の遂行信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、
管財人に専属する。
保全管理人があるときも、
同様とする。
前二項の規定は、
受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。
この場合において、

前項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定管財人があるとき
語句の指定管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項及び第二百十三条において準用する場合を含む。)の期間を除く。)

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法