枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者は、
及び委託者受益者の同意を得て、
辞任することができる。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者は、
やむを得ない事由があるときは、

裁判所の許可を得て、
辞任することができる。
受託者は、
前項の許可の申立てをする場合には、

その原因となる事実を疎明しなければならない。
第二項の許可の申立てを却下する裁判には、
理由を付さなければならない。
第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
委託者が現に存しない場合には、

第一項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法