枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社の財産関係の訴えについては、
管財人を又は原告被告とする。
前項の規定は、
第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中に新たに提起された更生会社の財産関係の訴えについては、
適用しない。
及び第五十二条第一項第二項第六項の規定は、
又は第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め裁判所の決定が取り消された場合における前項の訴えについて準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法