枝番号は「57_2」のように指定します。

国税庁、国税局若しくは又は税務署税関の当該職員は、
又は所得税法人税地方法人税消費税に関する調査について必要があるときは、
定義以下「国税庁等」という。
限定税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。

次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
補足説明税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。
拡張その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。
所得税に関する調査
次に掲げる者
所得税法の規定による所得税の納税義務が若しくはある者納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項
第百二十五条第三項若しくは第百二十七条第三項の規定による申告書を提出した者
拡張これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。
所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで若しくはに規定する計算書調書を提出する義務がある者
補足説明源泉徴収票
補足説明信託の計算書等
若しくはイに掲げる者に金銭物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
又は法人税地方法人税に関する調査
次に掲げる者
法人
拡張法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。
イに掲げる者に対し、
若しくは金銭の支払物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査
除外次号に掲げるものを除く。
次に掲げる者
消費税法の規定による消費税の納税義務が若しくはある者納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出した者
消費税法第五十七条の五第一号若しくは第二号に掲げる書類を又は他の者に交付したと認められる者同条第三号に掲げる電磁的記録を他の者に提供したと認められる者
補足説明適格請求書類似書類等の交付の禁止
イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務が又はあると認められる者若しくはイに掲げる者から金銭の支払資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
複合消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。
消費税に関する調査
限定税関の当該職員が行うものに限る。
次に掲げる者
課税貨物を又は保税地域から引き取る者輸出物品に規定する方法により購入したと認められる者
若しくはイに掲げる者に金銭の支払資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
分割があつた場合前項第二号の規定の適用については、
分割法人前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、
分割承継法人前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、
それぞれ含まれるものとする。
定義法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。
定義同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。
分割が又はあつた場合第一項第三号第四号の規定の適用については、
消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は又は第一項第三号第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、
同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は又は第一項第三号第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、
それぞれみなす。
又は第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち国税局税務署の当該職員は、
法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
それぞれ限るものとする。
補足説明通算法人の各事業年度の所得に対する法人税又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。
拡張納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。
法人税等についての調査通知があつた後にその納税地に異動があつた場合において、
複合法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この項において同じ。
複合第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。

その異動前の納税地又は所轄する国税局長税務署長が必要があると認めるときは、
定義以下この項において「旧納税地」という。

又は旧納税地の所轄国税局所轄税務署の当該職員は、
又はその異動後の納税地の所轄国税局所轄税務署の当該職員に代わり、
当該法人税等に関する調査又はに係る第一項第二号第三号に定める者に対し、
又は同項の規定による質問検査若しくは提示提出の要求をすることができる。
限定当該調査通知に係るものに限る。
この場合において、

前項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定あつては法人の納税地
語句の指定あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)
語句の指定同項

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