枝番号は「57_2」のように指定します。

国税についての納付すべき税額の確定の手続については、
次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、
これらの方式の内容は、
当該各号に掲げるところによる。
申告納税方式
納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、
その申告が又はない場合その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、

又は税務署長税関長の処分により確定する方式をいう。
賦課課税方式
納付すべき税額が又はもつぱら税務署長税関長の処分により確定する方式をいう。
国税についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、
次に定めるところによる。
除外前条第三項各号に掲げるものを除く。
納税義務が成立する場合において、

納税者が、
納付すべき税額を申告すべきものとされている国税
方法国税に関する法律の規定により、
申告納税方式
前号に掲げる国税以外の国税
賦課課税方式

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法