枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して前二条の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対して当該各条の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法