枝番号は「57_2」のように指定します。

担当審判官は、
必要な審理を終えたと認めるときは、

審理手続を終結するものとする。
前項に定めるもののほか、
担当審判官は、
次の各号のいずれかに該当するときは、

審理手続を終結することができる。
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、
当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、

更に一定の期間を示して、
当該物件の提出を求めたにもかかわらず、
当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
補足説明答弁書の提出等
答弁書
補足説明反論書等の提出
反論書
参加人意見書
又は若しくは証拠書類証拠物書類その他の物件
補足説明審理のための質問、検査等
帳簿書類その他の物件
第九十五条の二第一項に規定する申立てを又はした審査請求人参加人が、
正当な理由がなく、
口頭意見陳述に出頭しないとき。
担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、

速やかに、
審理関係人に対し、
審理手続を終結した旨を通知するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法