枝番号は「57_2」のように指定します。
又は審査請求人参加人の申立てがあつた場合には、
担当審判官は、
当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
前項の規定による意見の陳述に際し、
前項の申立てをした者は、
担当審判官の許可を得て、
審査請求に係る事件に関し、
原処分庁に対して、
質問を発することができる。
第一項の口頭意見陳述について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと、
それぞれ読み替えるものとする。
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