枝番号は「57_2」のように指定します。

国税庁等又は税関の当該職員は、
酒税に関する調査について必要があるときは、
定義以下第四項までにおいて「当該職員」という。

酒類製造者等に対して質問し、
これらの者について次に掲げる物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めることができる。
定義酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。
酒類製造者が所持する酒類、
又は酒母もろみ酒類の製造の際生じた副産物
酒母の製造者が所持する酒母
もろみの製造者が又は所持する酒母もろみ
又は酒類の販売業者特例申告者が所持する酒類
若しくは酒類酒母もろみの製造
又は若しくは貯蔵販売酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類
又は酒類酒母もろみの製造
又は貯蔵販売上必要な建築物
又は機械器具容器原料その他の物件
当該職員は、
又は前項第一号から第四号までに掲げる物件その原料を検査するため必要があるときは、

又はこれらの物件その原料について、
必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
当該職員は、
酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者に対して質問し、
これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めることができる。
当該職員は、
酒税の徴収上必要があると認めるときは、

酒類製造者又は酒税法第十条第二号に規定する酒類販売業者の組織する団体若しくはに対してその団体員の酒類の製造販売に関し参考となるべき事項を質問し、
当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めることができる。
補足説明製造免許等の要件
拡張当該団体をもつて組織する団体を含む。
国税庁等の当該職員は、
検査のため必要があると認めるときは、

若しくは酒類製造者酒母もろみの製造者の製造場にある酒類、
若しくは酒母もろみの移動を禁止し、
又は取締り上必要があると認めるときは、

酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。
ただし書き
ただし
第二号の物件について封を施すことができる箇所は、
政令で定める。
酒類の原料の容器
拡張原料用酒類を含む。
及び使用中の蒸留機酒類の輸送管
拡張配管装置を含む。
拡張流量計を含む。
又は酒類の製造貯蔵に使用する機械、
又は器具容器で使用を休止しているもの

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法